”持論“ WHO大麻のスケジュール改正and連邦下院大麻合法化可決ということに関して。

先日、結論を引き伸ばしにされていたWHO の大麻に関するスケジュール改正が一応改正という方向へ向かった。

国連がついに医療大麻を認めました

2020年12月2日。国際薬物政策上の歴史的な転換点が訪れました。国連麻薬委員会(CND)が、加盟国の投票の結果、1961年に制定された「麻薬に関する単一条約」の分類上での大麻の扱い見直しを決定したのです。これはおよそ半世紀ぶりの快挙です。そもそも大麻規制に関する国際条約には (1) 1961年制定の「麻薬に関する単一条約」と (2) 1971年制定の「向精神薬条約」の二種類が存在します。いずれの条約も、様々な薬物を危険性や有用性に応じて、Ⅰ 〜 Ⅳの4群(スケジュール)に分類しているのですが、この分類の定義がややこしいことになっているのです。1961年の単一条約では危険性の高い順に Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ と分類され、大麻は最も危険性が高く医学的な価値がないとされるスケジュール Ⅳ に区分されていました。 http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=88243一方で 1971年の向精神薬条約では、危険性が高い順に Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ と分類されており、こちらでは大麻はスケジュール Ⅰ に分類されています。これまでの国際条約上で、大麻が「依存性が高く医学的有用性がない薬物」とみなされているということに違いはないのですが、1961年の条約ではスケジュール Ⅳ、1971年の条約ではスケジュール Ⅰ と呼んでいるわけです。今回の投票の結果、大麻は 61年条約のスケジュール Ⅳ の「危険性が高く医学的な価値がない薬物」という分類から外れ、スケジュール Ⅰ の「医学的有用性は認められるが依存性が強く、取り扱いに注意が必要な薬物」のカテゴリーに位置することになりました。つまりこれまで、モルヒネなどの医療用麻薬よりも危険で役に立たないという扱いから、医療用麻薬と同じ扱いに昇格したということです。日本の大麻取締法の第4条では大麻の医療目的の施用が禁止されていますが、今回の改定により、国際条約との齟齬が生じることになります。実は昨年、世界保健機関(WHO)は6つの変更を勧告していましたが、今回多数決によって採択されたのはそのうちの一つだけです。 その他の勧告には、大麻の抽出液やチンキ(主に医薬品として使用される)をスケジュール Ⅰ から除外し、薬局で市販されている咳止めシロップ(コデインを含有するもの)と

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そしてアメリカの連邦法にも変化が見える。
先日下院での可決となった。

以下私の持論です。
このニュースを受けて、大麻の活動をされている方が厚労省の方にこの件について尋ねたところWHOの見解はあくまでも世界の共通認識であり、この結果に必ずしも従う必要はなく、それそれの国の判断が最優先との意見だったらしい。
このニュースを受けて国民に情報を与えることなく、意見を問うこともなく、我が国では変えるつもりはないようだ。
私は兼ねてから合法を願ってきた一人ですのでいよいよWHOが規制を緩和したということはめちゃくちゃ大きなターニングポイントなわけでありますし、アメリカから禁止された大麻が今連邦法の議論に上がり下院が通過した。
Twitterを辞めたのは早まったかなと思うほどのビッグニュースが飛び込んできた。
飛び込んできたというよりはこの時を待っていたという方が私的にはピッタリくる出来事なのだ。
WHOやアメリカは私たちの暮らしに大きな影響を与えている機関です、この機関が方向転換を始めている。

医療大麻からと発信し始めた2016年から日本は何をしてきたのか、国民の税金で取り締まりを強化して、メディアの魔女狩りはますます加熱!残念すぎる。
しかし今回WHOの見解は医療にも役立つという内容、こうした事実を受け入れて早急に非犯罪化をすべきではないかと私は思う。
持論と言うならばそもそも大麻取締法を全撤廃かな‼️
”大麻取締法を撤廃せよ“

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